お金・法律関係

三六協定とは?届け出の書き方や必要書類について

三六協定とは?届け出の書き方や必要書類について

就職や転職のための活動をしている学生や社会人であれば「三六協定」という言葉は一度は聞いたことがあるでしょう。

これは、労働者と使用者の間で締結する時間外労働や休日労働に関する協定のことで、労働基準法第36条の規定が根拠となっていることから三六協定と呼ばれています。

今回は、その三六協定について、書き方や必要書類を詳しくお話ししていこうと思います。

三六協定とは?

労働基準法の第36条では、従業員に1日8時間、週で40時間を超える労働をさせる場合や、法定休日に労働させる場合は書面で協定を締結して、事業所の所在地が管轄区域となっている労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

協定を結ぶ際には、時間外労働や休日労働をさせる必要がある具体的理由や対象となる業務の種類、労働にあたらせる従業員の数、1日の中で延長ができる時間と日をまたぐ場合に延長できる時間、協定の有効期間を定めなければならず、内容に不備がある場合は協定自体が無効になります。

三六協定の届け出の書き方と必要書類

三六協定の届け出を行う際に用いる書類は正式には「時間外労働・休日労働に関する協定届」と呼ばれており、労働基準監督署へは2部作成して提出します。この書類は労働行政を担当する厚生労働省や都道府県労働局のWebサイトから様式をダウンロードすることができるので、書類をつくることになったときはプリンターで紙に印刷して利用しましょう。

届出書の書き方について簡単に述べると、まず用紙上部の「事業の種類」には業種を、「事業の名称」は法人名や支店名、店舗名などを、「事業の所在地」には事業所のある場所と連絡先電話番号を記載します。

届け出の細かい記載事項

次に締結した三六協定の内容に基づいて、用紙左側から順に事由業務の種類労働者数を記入していき、従業員に時間外労働をさせる場合はこれらに次いで所定労働時間延長可能な時間を、休日労働をさせる場合は所定休日と、労働させられる休日および始業・終業の時刻を記載し、最後に協定の有効期間を記入します。

用紙の中央付近にある大きな空欄は特別条項の記入欄となっています。もし業務の性質上、やむを得ない理由が生じて臨時に労働時間を延長しなければならないことがある場合は、この欄に具体的な手続きと延長時間を記します。

用紙下部には協定を締結した日付の欄と、使用者の職名と氏名の記入欄があります。これらを埋めて、欄の横に代表者印を押せば届出書は完成となります。もし、過半数の労働者で組織される労働組合がつくられている場合は、日付欄の下に組合の代表者の職名・氏名と選出方法を記載しましょう。

おわりに

今回は、三六協定について、書き方や必要書類を詳しくお話ししてきましたが、いかがでしたか?

最近では、残業等の規制も厳しくなっているので、きちんと届け出を行うようにしてくださいね。