労働基準法とは、労働の条件の最低の基準を決めた法律です。
会社や勤めている職場などの様々なトラブルや、法律の問題を解決するには、労働基準法や、労働契約法などの法律について知っておかないといけません。
今回は、労働基準法について少しご紹介させて頂きます。ご参考にしてください。
労働基準法と労働安全衛生法の関係
労働安全衛生法は、はじめは労働基準法にあった内容を独立させて広げた法規なのです。ですから、労働基準法とはかなり近い関係性があります。
ですが、決められた後の改正や、その法規の方向性などから、労働基準法と違う部分があることも事実です。労働安全衛生法は、働く側の安全と健康を確保し、働きやすい環境を作ることを促進することを目的に定められている法律です。
労働災害を防ぐため、危険防止基準を定めるとともに、安全管理者・衛生管理者などの必要性や資格の取得や技能の講習の実施などの、総合的な対策をすることを、事業者に進め、求めています。
労働基準法には罰則が定められていて、国が雇う側・労働させる側を取り締まるための法律です。労働契約法は、使う側と労働する側の関係を、民事的に規律するためにある法律です。その他の違いも色々ありますが、働く側のトラブルを回避するには、労働条件を、お互いで確認して、お互いが納得したうえでということを、証拠で残しておくべきです。
労働基準法の労働時間と休憩時間
働かせる側は労働者に、労働時間が6時間を超えて8時間以内の場合は少なくても45分間、8時間を超えてしまう場合は、少なくても1時間の休憩時間を、仕事の途中に取ってもらうという義務があります。
労働時間が長くなると、働く側の心も体も疲労がたまり、災害が起きやすくなってしまう可能性があり、仕事の能力や、効率が下がってしまうこともあるので、疲労回復のために、休憩時間をとってもらうということです。
休憩時間に関しては、45分や1時間とありますが、休憩時間をまとめて与えなくてはならないということはありません。分割して、合計でその時間になれば大丈夫ということです。
労働基準法の時間外手当・深夜手当てについて
時間外労働・時間外手当
労働基準法では、労働者の健康を考えて、労働時間を1日に8時間、もしくは1週間に40時間と決めています。また、1週間に1回か4週間に4回以上の法定休日を与えないといけないことが、最低限の基準としています。このこと以外にも、午後10時から午前5時までの時間での労働を制限しています。
今は、深夜営業をしているところが多いですが、基本的には、煮中に活動して夜は寝るということが基本的な生活のサイクルと言えます。ですから、深夜に労働して煮中に睡眠をとるのはイレギュラーな生活スタイルです。
生活リズムがイレギュラーなことによって、体調などを崩しやすいですから、深夜労働には、原則として通常の勤務とは待遇が違うことが必要とされます。
深夜労働・深夜手当
労働基準法は、午後10時から翌朝5時までの労働のことを、深夜労働として通常とは違う規定を定めています。
深夜手当、割増賃金の割増の比率は、基本賃金の25パーセント増し以上とされています。
25パーセントを下回らなければ、就業規則などで、違う割増にすることも可能です。
労働基準法の法定休日について
就業規則で法定休日を日曜日と決めている会社もあります。週休2日制で、土日が休日の場合は、日曜日を法定休日としている場合のことです。
ですが、法定休日を日曜日と決めなくても、最終的に1週間に1日の休みがあれば、違反・違法とはなることはないです。そのため、就業規則に法定休日と、諸定休日の区別を書いていない場合もよくあります。
裁判で、未払い残業代の金額を決めるときに、法定休日について聞かれるケースもあります。ですから、決めていなければ、特定の問題が発生する場合がありますのでご注意ください。
法定休日を特定した方が、割増賃金の計算や会社としての何らかのトラブルに備えることができますので、行政当局は法定休日を決めることを勧めています。