年金証書と聞いたことはあっても、詳しくご存知の方はなかなかいらっしゃらないと思います。
そこで今回は、年金証書の調べ方や見方・いつもらえるか、についてお話ししていこうと思います。
年金証書とは?
年金を受け取るための言わば、身分証明書の役割をはたす証書のことです。
通常の用紙ではなく、厚手の紙でできています。その重厚感は、有難い年金受給を再認識させるようなイメージをもたらします。いまや金融機関のATMでも引き出せます。
しかし、郵便局の窓口で年金を現金で受け取る場合には、年金の送金通知書に年金証書を添付する必要があります。注意が要されるところです。
年金証書の調べ方
表の記載
その対象となる多くの方々がお持ちの、横細長の証書タイトルは、「国民年金・厚生年金保険年金証書」となっております。
二つ折りの証書の記載事項は、年金の種類、基礎年金番号、年金コード、受給権者の氏名、受給権者の生年月日、受給権を取得した年月が表示され、「上記のとおり、国民年金法による年金給付・厚生年金保険法による保険給付を行うことに決定したことを証します。」年月日、厚生労働大臣の角省印が押された状態になります。
飾り枠の下に、厚生年金保険・国民年金 年金決定通知書欄があります。ここまでが表の顔の証書になります。
裏面の記載
次に裏面にはどのような事項が記載されているのでしょうか。
注意事項の欄があります。一番目には、年金証書の重要性が書かれています。二番目に紛失や汚損による再交付申請ができることが記載されています。最後には、受給権者の死亡による年金証書の提出先が記載されています。
注意事項の欄の下方には、年金決定通知書の記載事項の説明があります。個別の説明は割愛いたしますが、①厚生年金保険 年金決定通知書に関する説明欄があります。②国民年金 年金決定通知書に関する説明欄となります。③診断書の種類及び次回診断書提出年月の欄となり事細かに説明がなされています。
年金証書の見方
この見方につきまして、通常の年金を受給されている方よりも、障害のある方の場合に効力を発揮する4つのポイントがあります。
- 証書に記載されています「受給権を取得した年月」が挙げられます。これは、日付を遡ったケースで事後に重症と認定された場合になります。
- 「等級」が挙げられます。重要なのは、何号の障害番号があるのかです。
- 「年金の支払金額」が挙げられます。これにつきましては、年金支払通知書、年金決定通知書、支給額変更通知書が送られてきます。なお、その金額は1年分の金額が記載されています。
- 「次回診断書提出年月」が挙げられます。最近では2年更新が多いケースになっています。
以上の4ポイントがとても重要になります。視点を変えて見たらいかがでしょうか。
年金証書はいつもらえるか?
年金の受給申請した後の2~3か月後に、年金証書が手元に届きますので確認してください。厚手の証書は一生ものですので、大切に保管しましょう。
この証書が到着してから1~2か月で年金が給付されます。申請しました金融機関の口座を確認してみましょう。初回限定で「支払通知書」が郵送されます。これも確実に確認いたしましょう。その後、2回目以降の年金受給につきまして、2か月分が後払いで入金されます。これは、2か月単位で経過した月の分が振り込まれる形になります。年金支給日は、偶数月の15日になります。なお、当該日が休日や土曜日の場合には、前倒しになります。企業年金とは異なりますね。
65歳以上で月額年金額が15,000円以上の老齢基礎年金を受給されるケースでは、介護保険料が天引きされた金額が振り込まれます。逆にその金額以下の方は、天引きされません。また、失業給付金を受給されている方も、年金は振り込まれないのが実情になります。年金受給には、確認再確認が重要になります。