源泉徴収票を見る機会はあっても、実際に手続きをするときはどのようにするか分からないという方は、意外と多くいらっしゃると思います。
今回は、そんな源泉徴収の計算方法や源泉徴収税額月額表の見方についてご紹介していきたいと思います。
源泉徴収とは
源泉徴収とは、給与や賞与などを支払う時に所得税などを引いて国等に納入する日本の税制制度のことです。源泉徴収は会社勤めの人は、毎月給料から引かれ12月の年末調整で調整されます。
年間の収入を想定し収入の額と扶養する家族の人数に対して額が決定します。
給料から天引きし、会社が働いている人に代わり税務書に納付します。
また、利息や配当・税理士報酬なども源泉徴収の対象になります。1月1日から12月31日の間に発生した給与や賞与に対し会社は社員に源泉徴収票を作り税務書や社員に渡します。
自営業の人や副業などで決められた額以上収入があった場合は、確定申告をします。例えば、不動産を売った場合や給与以外に一年間で20万以上の収入があった場合や、家事使用人として収入に対して源泉徴収されていない場合があります。
その他に確定申告をできる人は、ふるさと納税などで自治体に寄付した場合や年間一定以上の医療費がかかった場合やローンを使って住宅をリフォームや新築した場合は、確定申告で還付金をもらうことができます。
その年の確定申告をする場合は、翌年の2月16日から3月15日の間に所轄する税務書で申請します。
源泉徴収の計算方法
給与から源泉徴収する際、その年発表される給与所得の源泉徴収税額票を使用します。
源泉徴収税額表は給与計算において、毎月計算される時に使われる月額表や日払いや週払いをした人向けの日額表と賞与の時に使用する賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表など3タイプに分かれます。
月々の給与計算において社会保険料を引いた収入に対して、給与所得の源泉徴収税額票を照らし合わせることで、源泉徴収月額が知ることができます。例えば社会保険料を引いた後の収入が9万円の社員の場合、扶養控除等申請書の提出がある人は230円、提出のない人は3200円になります。
賞与の源泉所得税の場合給与所得と違う点は、扶養する人数に応じて社会保険料などを引いた賞与金額の適する区分から乗ずべき率を掛けるという所です。
社会保険料などを引いた後の賞与の額が15万円で、扶養する親族が一人の社員においては乗ずべき率は2.042%なので、3063円が源泉所得税のいう計算になります。
なお本人が障害者の場合、扶養する親族が障害者の場合や勤労学生の時は、扶養する親族の数に1を足して税額表で計算します。
現在では様々な給与計算ソフトがありますので、比較的楽に計算することができます。
源泉徴収税額月額表の見方
まず国税庁から給与所得の源泉徴収額月額表にアクセスします。その月の社会保険料控除後の給与等の金額の欄と甲欄と乙欄の3つに分かれており、当月の給与と扶養する親族などの情報を、それぞれの区分に用い税額を計算することができるようになっています。
必要な事由は、当月の社会保険料を引いたあとの給与の額、甲欄に当てはまる場合扶養する親族などが何人か、また乙欄に該当するのかなどです。
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額は、差し引かれる社会保険料の額や残業手当の有無によって各月変わることがあるため、源泉徴収額も変動することもあります。
扶養親族等の数の計算方法は、国税庁の源泉徴収の仕方のサイトを参照することでわかることができます。
また、配偶者に係わる扶養親族等の数え方は、合計の所得金額の合計額が900万円以下で、なおかつ配偶者の所得金額の合計額が85万円以下の時は1人とカウントします。
給与の支払いを受ける人の所得に関わらず、配偶者は障害者に該当し所得の合計が38万円以下の時は、扶養する親族等の数に1人を加えてカウントします。
その他に、社員から扶養控除などの申告書の提出がない時には、源泉徴収税額月額表の乙欄から税額を計算します。
おわりに
今回は、源泉徴収の計算方法や源泉徴収税額月額表の見方についてご紹介してきましたが、いかがでしたか?
初めて手続きする方には難しいと思いますが、役所などで相談しながら、きちんと手続きを行うようにしてくださいね。