保険証は、常に財布に入れて持ち歩き、風邪をひいたりケガをした時に当たり前のように使っていますが、あまり詳しく知らないという方も多いと思います。
そこで今回は、保険証の種類や保険料率などについて、詳しくお伝えしていこうと思います。
保険証の種類
保険証には3つの種類があります。
- 1.国民健康保険
- 2.社会保健
- 3.後期高齢者医療制度
仕事の種類や扶養家族の条件によって、利用する保険証の種類も変わってきますので、確認してみてください。
1.国民健康保険
1つ目は国民健康保険です。これは主として各市町村が運営しているものであり、保険料は世帯単位で加入者数、年齢、収入などで決まる仕組みになっています。
自営業の方やフリーランス、仕事をしていない場合などにはこの保険に加入することとなります。専業主婦の方の場合は配偶者の扶養家族となるため、この保険にはならないケースも多いです。
ただし、配偶者がフリーランスや自営業であるという場合には国民健康保険に加入することとなります。1年の保険料を10カ月ほどに分けた振込用紙が送られてくるので、その都度払うか、まとめて払うかを選択できます。
それまで扶養家族であった方であっても収入の増加などで、自ら保険に加入するというケースがあります。その場合は、会社の保険が抜けた後に市区町村の役所を訪れて、保険に加入することを伝えます。会社に所得証明を提出する際に扶養を超えるかが分かります。
2.社会保険
2つ目の保険は社会保険です。これは一般企業に勤めている方や公務員の方が加入することとなる保険です。
社会保険には共済組合、健康保険組合、協会けんぽという3つの種類に分かれます。
- 共済組合:公務員や私立学校の教職員の方を対象としている保険
- 健康保険組合:1つの企業、あるいは同種の事業などで組織されたもの
- 協会けんぽ:健康保険組合を自ら設立することが難しい中小企業が加入している
協会けんぽはそれぞれの都道府県ごとに支部が置かれている仕組みです。
そもそも、社会保険とは労働における健康などのリスクに備えたものなので、仕事との関係性が強いという特徴があります。
3.後期高齢者医療制度
3つ目は後期高齢者医療制度です。この制度は2008年からスタートしました。
75歳以上、または65歳から75歳までの中で一定の障害などを持つ方が加入する医療制度となっています。
保険料率について
厚生労働省は保険料率を公表しており、それに基づいて保険料を支払う仕組みになっています。
会社に保険料の負担は事業主と労働者が分担します。そのため、雇用保険率の全体は事業主と労働者の負担を合計することで求められます。
この合計は職種によって異なります。一般的な事業における雇用保険率が1,000分の9ほどであるのに対し、建設系の事業では1,000分の12となっています。
これは建設の事業においては一定の危険が伴うことが関係しているとも言われます。
保険料控除について
保険料は扶養家族の数によって控除されます。これは家族が多くなるにしたがって保険料負担が大きくなることを見越したものです。
保険料控除は年間の支払保険料の金額によって変わります。保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入します。
それ以外の方法として支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付する形があります。確定申告書を提出する際に提示するという形でも問題はありません。
おわりに
今回は、保険の種類と保険料控除の仕組みや手順についてお話ししてきましたが、いかがでしたか?
また補足として、退職した場合などは、通常国民健康保健に入りますが、社会保険の任意継続(2年間のみ)という方法もあり、特に家族を養っている場合などは金額的にもお得です。
こういった手段もあるので、保健に入る際はどの保健に入るべきかよく検討してみてくださいね。