表樹報酬月額という言葉を聞いたことがありますか?
言葉は知っているけど、詳しくはわからないと言い方もいらっしゃると思います。
今回は、標準報酬月額の表や計算方法・等級などについて、ご紹介させて頂きたいと思います。
標準報酬月額とは
それでは標準報酬月額とは、健康保険・厚生年金保険の保険料や保険給付の基準となる標準の報酬の1つになります。
健康保険に関しては、5万8000円から121万円までの47等級で、厚生年金は9万8000円から62万円までの30等級に分かれています。
報酬には、賃金や給料・俸給や手当・賞与などの働いた代償としてもらえるものすべてが含まれますが、お見舞金などの臨時にもらうものや年3回以下の賞与に関しては含まれません。
標準報酬が下がってしまうと、事業主産の保険料の負担は減りますが、社会保険事務所の方は、徴収する保険料が減ってしまうため、徴収率を上げることもできます。従業員は、将来受け取る年金が減ってしまいます。
標準報酬月額の計算方法
給料明細の厚生年金のところから逆算して計算します。給料明細に書かれている厚生年金の保険料から、逆算して自分の標準報酬月額を確認することができます。
それから、確認した厚生年金の金額を、会社を管轄している都道府県の保険料率表というおのがありますので、そこから探してください。ご注意していただきたいのが、ご自分の住所ではなく、会社の住所を管轄している都道府県で調べるので間違えの無いようにお願いします。
次に、標準報酬月額というのは、原則4月・5月・6月に支給されている給料をもとに計算をします。それは、9月から翌年の8月まで適応されます。例えば、3月分の給料が、4月に支払われるといった場合は、3月分・4月分・5月分の給料がもとになります。
計算のもとになる数字は、基本給はもちろん、通勤交通費や残業代、家族手当なども対象になります。また、手取りの金額ではなく、総支給額で計算をしますので、ご注意下さい。
計算方法は、その3か月分の給料の平均を出して下さい。「3か月分の給料÷3」です。
その数字を、各都道府県の保険料率表と照らし合わせてください。それが、あなたの標準報酬月額となります。意外と簡単ですよね。
標準報酬月額の表の確認方法
日本健康保険協会が出している公式ホームページに、各都道府県別で標準報酬月額を算出するための、保険料額表というものがあります。
簡単かつ正確に確認することができると思いますよ。参考にしてみてください。
標準報酬月額の等級(健康保険)について
健康保険や厚生年金保険というものには、被保険者が事業主さんからいただく、毎月のお給料などの報酬の月額を区切りのいい幅によって区分している標準報酬月額と3月を超える期間の賞与から、千円未満を切り捨てた標準賞与額を設定して、保険料の金額や保険給付の金額を計算しています。
賞与金額は、健康保険は、年間の累計573万円で、厚生年金は保険料1か月あたり、150万円が上限となっています。
標準報酬月額は、健康保険は第1級の5万8000円から第50等級の139万円までの、全部で50等級にも区分されています。
こちらの区分に関しては、各都道府県ごとの保険料額表をご確認ください。上記でご紹介させて頂いた日本健康保険協会HPでも検索することができますので、ご参考にしてください。
おわりに
今回は、標準報酬月額についてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか?
あまり慣れない言葉ですが、これを機に仕組みを知っていただければと思います。