お金・法律関係

国民年金保険料の「免除金額」や「免除の条件」「免除申請の手順」について

国民の中でも、国民年金保険料を支払っている人は少なくありません。

現在は不景気のため、その支払い金額も馬鹿にはならないでですが、これを軽くする方法があるならば軽くしたいと考えている人は少なくないはずです。

そこで今回は、国民年金保険の「免除金額」や「免除の条件」「免除申請の手順」についてお話ししていきたいと思います。

国民年金保険料の免除について

ポイント ヒント

実は、条件を満たす場合には国民年金保険料を免除する方法もあります。

これにより、毎月の支払いが軽くなる可能性がありますので、一度その条件を見ておきましょう。

まず免除されるためには、免除額は4段階に分かれていますので確認しておきましょう。

  • 満額免除
  • 4分の3の支払い免除
  • 半額免除
  • 4分の1の支払い免除

満額免除

一つ目が満額免除と呼ばれるもので、すべての国民年金を支払わなくてよい場合です。

これは、「扶養親族の数に1を加えた数」に35万円をかけて22万円をプラスした金額よりも年収が低ければ支払う必要はありません

例えば扶養親族の数が二人いる場合(奥さんと子供一人など)には、3に35万円かけて22万円プラスした金額(127万円)以下の年収の場合は、これに該当することになります。つまり、150万円前後が一つのボーダーラインになると考えてよいでしょう。

なぜこのような金額に設定されているかといえば、そもそもそれ以下の年収の人は生活を維持することができないからです。

3/4の支払い免除

二つ目の基準は4分の3の支払いを免除されることになります。

これは78万円に扶養親族等控除額社会保険料控除額をプラスした金額よりも年収が低ければ、それだけの免除を受けることができます。

半額免除と4分の1免除

半額免除と4分の1の免除の条件は、下記のようになります。

  • 半額免除の条件:118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 1/4免除の条件:158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

失業や退職時・学生などの特例

失業や退職時・学生などの特例

失業や退職した時は、特例が適用されることになります。この場合100パーセント支払いを避けることができるわけではないことに注意をしましょう。

次に学生の場合ですが、学生納付特例制度と呼ばれるものがありますので、学生でお金を支払うことが厳しいと感じる場合にはこの制度を使ってみると良いかもしれません。

基本的には、アルバイトで会社員並みに稼いでいない限り、まずこの特例が適用されることになります。これにより、学費の負担があっても金銭的な負担を避けることができるため学生生活を維持することができるようになります。

免除手続きの手順

免除手続きについては、まず国民年金保険料免除の申請書をダウンロードすることから始めましょう。

この書類は、インターネットで検索すると出てきますので、自宅のプリンターやコンビニで印刷しましょう。もしくは、市町村の役所でもらったり、日本年金機構に電話して郵送してもらう方法もあります。

書類の記入は一見難しそうですが、基本的に必要なのは名前住所電話番号生年月日基礎年金番号くらいです。基礎年金番号を確認するのに年金手帳が必要になりますので、必ず手元に用意しておきましよう。

おわりに

今回は、国民年金保険の「免除金額免除の条件」や「免除の申請手順」についてお話ししてきましたが

審査期間に関しては、およそ2か月から3か月ほど時間がかかりますので、その時間はしばらく待つ必要があります。

このように、免除することによって支給額は多少変わってくることもありますが、金銭的に無理がありそうな場合には、ぜひこの免除制度を利用するようにしましょう。