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高齢者雇用継続給付金とは?支給日や期間・受給資格など

高齢者雇用継続給付金とは?支給日や期間・受給資格など

「高齢者雇用継続給付金」という制度がありますが、この給付金の内容をきちんと知っているという方は、なかなかいらっしゃらないと思います。

そこで今回は、この「高齢者雇用継続給付金」の支給日や期間・受給資格などについて、詳しくお話ししていきたいと思います。

高齢者雇用継続給付金とは

高齢者雇用継続給付金とは

高齢者雇用継続給付金とは、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳まで引き上げられたことで発生する、公的年金の空白期間に対応するためのものです。

雇用保険をかけた期間が5年以上ある人が、雇用保険の基本手当を受給しないで継続的に働いて60歳以降の賃金が60歳時と比べて75%未満になっても働いている場合の「高年齢雇用継続基本給付金」と、雇用保険の基本手当を受給している60歳以上65歳未満の人が、再就職して賃金が退職前の75%未満に下がった場合に受け取れる「高年齢再就職給付金」の2種類があります。

  • 高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、60歳以上65歳未満の賃金が60歳時の賃金の61%以下に低下した場合は、「支給対象月の賃金×15%」が支給されます。
  • 60歳時の賃金の61%超~75%未満の場合は、「支給対象月の賃金×一定の割合(15%~0%)」が支給されます。
  • 支給上限額は359,899円で、支給対象月の賃金がこれを超える場合、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
  • また支給対象月の賃金と支給額の合計が359,899円を超える場合、「359,899円-賃金」が支給されます、ただし、支給上限額は毎年8月1日に変更されます。

高年齢再就職給付金の支給額は、高年齢雇用継続基本給付金とほぼ同額です。

ただし、在職老齢年金との併給調整が行われ、賃金の低下率が61%以下の時は、標準報酬月額の6%相当額の年金が減額、賃金の低下率が61%超~75%未満の時は、「標準報酬月額×6%×逓減率」の年金が減額されます。

高齢者雇用継続給付金の受給条件

高齢者雇用継続給付金の受給条件

高年齢雇用継続基本給付金の受給条件は、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者です。

雇用保険の被保険者期間が5年以上(ただし、基本手当等を受給したことがある場合は基本手当の受け取り終了から5年以上経っていること)、60歳以降の賃金が60歳時の75%未満で、育児休業給付金や介護休業給付の支給対象者になっていない方です。

高年齢再就職給付金の受給条件は、高年齢雇用継続基本給付金の受給条件に加えて再就職手当、または早期再就職支援金を受給していないことと、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であることが必要です。

高齢者雇用継続給付金の支給日・期間

高齢者雇用継続給付金の支給日・期間

支給日は、指定された支給日はなく、事業所または本人が2ヶ月ごとに申請をしなければならず、支給が決定して約1週間後に指定の金融機関に振り込まれます。

高年齢雇用継続基本給付金支給期間は、60歳になった月から65歳になる月までです。

ただし、60歳時において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から給付金の支給期間となります。

高年齢再就職給付金の支給期間は、60歳以後の就職した日の月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属月までです。ただし、その場合は65歳に達する月が限度です。

基本手当ての支給残日数100日以上200日未満の場合は、1年間を上限に65歳に到達するまでと、基本手当の支給日数200日以上の場合は、2年間を上限に65歳に到達するまでです。

高齢者雇用継続給付金の受取り手続きについて

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受け取り手続きは、原則として事業主を経由して行いますが、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能です。

高年齢雇用継続基本給付金の受け取り手続きは、事業主または被保険者が事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内に下記の書類を提出します。

  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
  • 高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 払渡希望金融機関指定届
  • 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
  • 賃金台帳等
  • 出勤簿等
  • 被保険者の年齢を確認できる書類

高年齢再就職給付金の受け取り手続きは、受給資格確認のために、事業主が事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にて行います。

60歳以上の基本手当ての受給資格者を一般被保険者として再雇用した場合、速やかに「高年齢雇用継続給付十級資格確認票」「支給申請書」「払渡希望金融機関指定届」を、支給申請には、事業主または被保険者が支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内に「高年齢雇用継続給付支給申請書」「賃金台帳等」「出勤簿等」「被保険者の年齢を確認できる書類」を提出します。

いずれも支給の可否、支給額が通知されます。

おわりに

今回は、「高齢者雇用継続給付金」の支給日や期間・受給資格などについて、お話ししてきましたが、いかがでしたか?

申請手続きなど面倒なことも多いですが、せっかくの制度なのでしっかり活用していただければと思います。