仕事をしていても、様々な理由によって退職などをする場合ができきます。
退職をする際には、雇用保険などを含むいくつかの手続きが発生しますし、雇用者側も気をつけなければならないことがあります。
そこで今回は、雇用保険の「加入条件」や「手続き」「給付金額」についてお話ししていこうと思います。
雇用保険とは?
雇用者は自分の貸家で働いている人に対して、条件を満たしている場合は、雇用保険に加入する手続きをしなければいけません。
また、被雇用者は雇用保険に加入していないと、仕事を失った時に様々な給付金などを受け取ることができません。
雇用保険の給付を受けるための条件や日数などは、加入している人が仕事を離れた理由によって異なります。年齢によっても給付条件は変わってくるのが特徴です。
雇用保険の加入条件
雇用保険の加入条件は、正社員やパート労働者などによって異なるので注意しましょう。雇用保険は、従業員を雇っている場合は必ず加入させなければいけません。
雇用保険法に定められていますが、従業員がいる場合は雇用保険適用事業所になります。雇用保険適用事業所は、雇っている従業員が条件を満たしている場合は、必ず加入しなければいけない決まりになっています。
正社員として働いている人の加入条件は、以前まであった65歳未満というものがなくなり、全員適用されることになってます。年齢制限が撤廃されたのは2017年1月からで、一般社員として働いている従業員は、雇用保険に加入させることが義務付けられています。
試用期間や個人事業主の場合は?
一般社員の場合と個人事業主が経営している場合
一般社員として働いている場合は、正式な雇用ではなく試用期間でも加入することになります。試用期間で働いている場合でも、賃金を受け取っている場合は雇用保険に加入させなければいけません。
個人事業主が経営している会社の場合は、暫定任意適用事業になるので加入義務はなくなります。個人事業主の場合は、雇用保険は任意となります。
アルバイトや季節労働者の加入条件
アルバイトやパートの加入条件は、働いている期間が継続して31日以上あり所定労働時間が一週間当たり20時間以上ある場合になります。
契約期間が特に決定していない人でも、契約を更新して31日間以上働くことができる場合は必ず加入することが必要です。
働き始める前は短期間の契約でも、雇用期間が延長された場合はもちろん雇用保険に加入しなければいけません。
期間従業員などの季節労働者は、一年間で4カ月以上の契約を結び一週間の所定労働時間が30時間を超える場合は加入しなければいけません。
季節労働者がこの条件を満たす場合は短期雇用特例被保険者として加入し、特例一時金を受け取ることが可能です。
雇用保険の手続き
雇用保険に加入する場合は、ハローワークでの手続きが必要です。
手続きをする場合は、労働基準監督署で労働保険関係成立届の手続きをしなければいけません。労働基準監督署で手続きを済ませた後に、ハローワークで雇用保険適用事業所設置届や雇用保険被保険者資格取得届の手続きを行うことになります。
これらの書類以外にも雇用の加入には、被保険者が所持している被保険者証や法人登記謄本などが必要です。仕事を離れ退職した人は、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければ給付金を受け取ることができません。
雇用保険料の計算
雇用保険料率の計算の仕方は、退職した人が毎月受け取っていた給料の総額に対して、雇用保険料率をかけて算出していきます。
雇用保険料率は、毎月受け取っていた給与によって金額が変わってきます。
給与額(または賞与額)×雇用保険料率=雇用保険料
例えば、給与が40万円(税金・社会保険料など控除前)の方の場合、給与にかかる雇用保険料は、下記のようになります。
40万円×(3/1,000)(2018年度「一般の事業」の雇用保険料率)=1,200円
雇用保険料率は変動する場合があるため、厚生労働省の公式ホームページでの確認が必要です。変更するのは厚生労働大臣で、毎年4月1日に改定が行われています。
厚生労働大臣が、雇用保険を受給している人の総数や積み立てられている金額によって決定する仕組みです。状況に応じて前年度と変更がない場合や、雇用保険料率を上下させることがあります。
給付される基本手当の金額を決めるためには、雇用保険被保険者離職証明書なども必要です。
おわりに
今回は、雇用保険の加入条件や給付額についてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか?
手続きの方法などは、実際にやってみないとわからないことも多いと思いますので、なんとなくでも流れを理解したら、近くのハローワークなどに行って相談してみてください。