労働基準法には、使用者が一定の条件を満たした労働者に対して与えなければいけない有給休暇が定められています。
会社を休んでも賃金が支払われる休暇のことをいいます。6ヶ月以上連続勤務して、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低でも10日付与しなければならないという定めがあります。
正社員だけではなく、パートやアルバイトにも付与しなければならないものとされています。業種や業態によって条件が変わることもありません。
有給休暇の勤続年数に応じた日数
それから一般的な労働者の場合には、雇用された日から起算した勤務年数に応じた日数を有給休暇として付与しなければならないとされています。
- 6か月経過した時:10日付与
- 1年半が経過した時:11日付与
- 2年半経過した時:12日付与
- 3年半経過した時:14日付与
- 6年半以上勤続勤務している場合:20日付与
また、週の労働時間が30時間未満のパートやアルバイトの場合には、勤務日数に応じて付与しなければならないという決まりがあります。
取得した有給休暇を使わなかった場合には、翌年に限ってのみ繰越することができます。1年を超えてしまった分については時効を迎えるので消滅してしまいます。そのため休暇を取得したいと考えている人は、計画的に取得する必要があります。
有給休暇の取得理由
有給休暇は、どんな理由で取得しても問題ありません。風邪をひいたなど体調不良を理由にすることもありますし、旅行やレジャーに出かけるといった理由でも大丈夫です。
会社は特別な理由などが無い限り、労働者から請求されたら拒否することはできないとされています。周りの人に迷惑をかけてしまうのでなかなか休めないといった声も聞かれますが、労働者に認められている正当な権利です。
日本では取得率の低さが問題となっており、意識改革も叫ばれ始めています。
会社の持つ時季変更権とは?
ただし、会社には時季変更権という権利が認められています。
繁忙期などに休暇を取得されてしまうと業務に支障が出る時には、時期を変更して有給休暇を取得させる権利のことをいいます。休暇を拒否することはできませんが、変更してもらうことはできる仕組みになっています。
もちろん、ただ忙しいというだけでは時季変更権は認められることはありません。その社員がいないと非常に重要な仕事が進行できないとか、何人もの人が一斉に休暇を取るので日常的な会社の運営に支障をきたすといった特別な事情がある時だけです。
おわりに
今回は、労働基準法の定める有給休暇の日数についてお話ししてきましたが、いかがでしたか?
日本では、まだまだ有給休暇が使いにくい慣習がありますが、法律的に認められているものなので、堂々と取得するようにしましょうね。