生活保護を受けるためには条件があり、誰でも受けることができる訳ではありません。
条件を満たしている場合にのみ生活保護を受給する事ができます。
今回は、生活保護を受ける条件や金額・支給日について詳しくお話ししていきたいと思います。
生活保護を受ける条件
生活保護を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
それぞれの条件についてお話ししていきますので、下記の条件をすべて満たしているかどうか確認してみてください。
条件1.親族から援助を受けられないか
生活保護を受けるための条件の1つは、自分の親族から援助を受けることができない状態であることです。
これは自己申告だけではなく、実際に親族の方が負担できないのかどうか調査をされる事になりますので、実際に申請をする場合には自分から親族に相談をしておく必要があります。
条件2.資産を持っていないか
他にも資産を持っていないことが条件になります。そのため、不動産の土地を持っていたり、預貯金がある場合には受給する事ができません。
また、車やバイクなども該当する場合がありますので、注意が必要です。
条件3.現在得ている収入を確認
また、現在得ている収入が生活保護の支給額より下回ることが必要になります。
国からの援助を受けている金額が、生活保護の支給額を上回る場合には受給をすることができません。
申請をする前には、事前に受給することができるかどうか確認をしてから手続きを行うようにして下さい。
生活保護の支給額
次に生活保護で支給される金額ですが、これは全てが一律というわけではなく、住んでいる地域や年齢、家族構成によっても変わってきます。
支給される金額の計算方法は生活扶助1類と生活扶助2類と住宅扶助を足したものが支給される金額の目安になります。
- 生活扶助1類:食費等の個人的費用
- 生活扶助2類:ガス・電気・水道代など光熱水費等の世帯共通費用
- 住宅扶助:定められた範囲内で実費を支給
金額は地域によって異なりますが、生活扶助1類は約25,000~35,000円、生活扶助2類は35,000~80,000円です。
住宅扶助は、世帯人数や部屋の広さにによっても変わりますが、約30,000円~80,000円が支給されます。
これ以外にも障害などをお持ちの場合には、上乗せをされて支給されますので計算方法は人によっても違ってきます。
更に単身者より家族を持っている母子家庭などの方が金額は大きくなります。今後の法改正により金額が変わってくる可能性もあるため、注意が必要です。
生活保護の支給日
次に生活保護の支給日ですが、これも住んでいる地域によって違ってきます。福祉事務所によっても異なりますが、支払日は決められた日になるので、一度決まると変わることはありません。
ただし、支払日にあたる日が平日ではなく土曜日や日曜日の場合にはその前日か休みが明けた後に支給されることになるため、確認をしておくことが大切になります。
福祉事務所によってもかわるものになるため、確認をしておかないと手元にお金がない状態で数日過ごさなければならない可能性もありますので注意が必要です。
他にも1月や年末年始の休暇を挟む時は、ほとんどの場合は前倒しで入金されます。
このように定例支給される物以外にも、引っ越しをするような場合や子供が学校に行くために必要になる入学準備金などは通常の支給日とは異なり、その都度頂くことが出来る所もあります。
生活保護のその他の負担
生活保護を受ける場合、医療費自己負担が少なくなります。体調が悪い時に病院を利用しても診察代や薬代などを一切支払いをする必要はありません。
ただし、通院することができる病院はどこの病院でも良いわけではなく、指定されている医療機関を利用する必要があります。
また、、全ての医療費自己負担が0になる訳ではなく、利用することができる範囲は決められているので、その範囲以外に関しては自己負担をする必要があります。
どのような物が医療費自己負担になり、医療費自己負担にならないのかインターネットや発行されているパンフレットで簡単に確認をすることができますので、医療機関を利用する際には先に確認をしておくと安心です。
おわりに
今回は、生活保護の支給条件や支給額、支給日についてお話ししてきましたが、いかがでしたか?
生活保護の支給は、条件が厳しかったり、手続きがややこしかったりすることもありますが、うまく活用すればかなり生活の負担が軽減されますので、ご自身の家計事情をよく考えて、うまく利用するようにしてくださいね。