成年後見制度とは、加齢や認知症などが原因により判断能力が十分ではない人に対して、効率的に支援や援助するための制度を指します。
成年後見制度では成年後見人の申し立て手続きをすることによって、財産を持っている人が認知症や加齢、知的障害などにより冷静に物事を判断することができなくなった場合には、被相続人が亡くなった後にもスムーズな遺産分配を行うことができます。
仕事などで時間が取れない場合には任意後見を利用し、自分で身内の面倒をみるといういう場合には法定後見の手続きを行います。
では、成年後見制度について、もう少し詳しく見ていきましょう。
成年後見制度のメリットやデメリット
成年後見制度を利用するメリットとしては、本人や家族の意思によって信頼できる人を成年後見人や補佐人などに選任することができます。
また判断能力が低下した人の財産管理や、身上看護すすることができ、不利益になる契約を締結するリスクがなくなります。
反対にデメリットや問題点としては、企業の取締役などには就けないこと、手続きに時間がかかること、また判断能力の確認が不十分になる可能性があったり、通常は月額3万円程度の金銭負担がかかるということが挙げられます。
成年後見人の仕事内容
もしも成年後見人になった場合の主な仕事内容としては、本人の生活保護と療養介護を行うことになります。
本人の財産や収入を把握したうえで、医療費や税金などの支払うことが決まっている支出を見積りするなど、まず最初にこれらの作業を行うことになります。
これらを把握したうえで医療看護の計画や収支の予定を立てて、必要に応じては介護サービスを利用したり診療契約、施設の契約などを効率的に行います。
また成年後見人に確定したら、1か月以内に本人の財産をすべて調査して、財産目録を家庭裁判所に提出する必要があります。この作業が一番手間がかかる作業と言えるでしょう。
成年後見人の仕事の注意点
その後は本人の財産を他人の財産と混同させたりすることのないように注意しながら、本人の財産管理を継続していきます。適切な管理を行うためには収入や支出について詳しく金銭出納帳に記入していき、さらには領収書などの参考資料も保管しておく必要があります。
これらを怠ることによって預貯金の流用などの財産の管理が十分にできていないと判断され、成年後見人を解任されてしまったり、民事や刑事上の責任を問われる可能性も出てきます。
成年後見人になった人は、基本的には民法第13条の規約に書かれた行為を行うと考えれば分かりやすく、これにより全体の概要を把握できるでしょう。
成年後見人の仕事がいつまで続くのかというと、本人が病気などから回復し判断能力を取り戻したり、反対に亡くなるまではその責任や仕事が終わることはありません。申し立てのきっかけとなった最初の目的を果たすことができても必ず終了するというわけではないので、事前に確認しておきましょう。
成年後見人の手続きの流れ
手続きの流れとしては、まず最初に家庭裁判所で準備を行います。
本人の所属している地域を管轄している家庭裁判所に出向いて、申し立てを行います。この際に申し立てができる人物は本人、配偶者、4親等内の親族と限られています。
申し立ての際に必要となる書類は申立書および診断書、本人の戸籍謄本と成年後見人の候補者の戸籍謄本が必要となります。
発生する費用としては収入印紙800円、登記手数料2600円、本人の判断能力の程度を医学的に確認するために医師による鑑定を行う必要がある場合には、鑑定料5〜10万円ほどがかかることになるでしょう。
おわりに
今回は、成年後見制度について詳しくお話ししてきましたが、いかがでしたか?
また補足として、申し込み手続きの際に、申立人と本人・成年後見人の候補者が家庭裁判所に呼ばれ事情を聞かれることになります。申し立て後に裁判所の職員がそれぞれから事情を聞いたり、意見を照らし合わせるケースもあります。
申し込みの際は、家庭裁判所で相談して適切な手順で進めていきましょう。