生活

障害者等級表(視覚・肢体不自由)

障害者等級表(視覚・肢体不自由)
級別 視覚障害
1級 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの
2級
  1. 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
  2. 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95パーセント以上のもの
3級
  1. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  2. 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率が90パーセント以上のもの
4級
  1. 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
  2. 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
5級
  1. 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
  2. 両眼による視野の2分の1以上がかけているもの
6級 1眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの

 

級別 上肢 下肢 体幹
1級
  1. 両上肢の機能を全廃したもの
  2. 両上肢を手関節以上で欠くもの
  1. 両下肢の機能を全廃したもの
  2. 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
体幹の機能障害により坐っていることができないもの
2級
  1. 両上肢の機能の著しい障害
  2. 両上肢のすべての指を欠くもの
  3. 1上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
  4. 1上肢の機能を全廃したもの
  1. 両下肢の機能の著しい障害
  2. 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
  1. 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの
  2. 体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの
3級
  1. 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  2. 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
  3. 1上肢の機能の著しい障害
  4. 1上肢のすべての指を欠くもの
  5. 1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
  1. 両下肢のショバー関節以上で欠くもの
  2. 1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
  3. 1下肢の機能を全廃したもの
体幹の機能障害により歩行が困難なもの
4級
  1. 両上肢のおや指を欠くもの
  2. 両上肢のおや指の機能を全廃したもの
  3. 1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの
  4. 1上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  5. 1上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
  6. おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指を欠くもの
  7. おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指の機能を全廃したもの
  8. おや指又はひとさし指を含めて1上肢の4指の機能の著しい障害
  1. 両下肢のすべての指を欠くもの
  2. 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
  3. 1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
  4. 1下肢の機能の著しい障害
  5. 1下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
  6. 1下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの
5級
  1. 両上肢のおや指の機能の著しい障害
  2. 1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能の著しい障害
  3. 1上肢のおや指を欠くもの
  4. 1上肢のおや指の機能を全廃したもの
  5. 1上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
  6. おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指の機能の著しい障害
  1. 1下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
  2. 1下肢の足関節の機能を全廃したもの
  3. 1下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの
体幹の機能の著しい障害
6級
  1. 1上肢のおや指の機能の著しい障害
  2. ひとさし指を含めて1上肢の2指を欠くもの
  3. ひとさし指を含めて1上肢の2指の機能を全廃したもの
  1. 1下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
  2. 1下肢の足関節の機能の著しい障害
7級
  1. 1上肢の機能の軽度の障害
  2. 1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能の軽度の障害
  3. 1上肢の手指の機能の軽度の障害
  4. ひとさし指を含めて1上肢の2指の機能の著しい障害
  5. 1上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
  6. 1上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの
  1. 両下肢のすべての指の機能の著しい障害
  2. 1下肢の機能の軽度の障害
  3. 1下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか1関節の機能の軽度の障害
  4. 1下肢のすべての指を欠くもの
  5. 1下肢のすべての指の機能を全廃したもの
  6. 1下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの