級別 |
上肢 |
下肢 |
体幹 |
1級 |
- 両上肢の機能を全廃したもの
- 両上肢を手関節以上で欠くもの
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- 両下肢の機能を全廃したもの
- 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
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体幹の機能障害により坐っていることができないもの |
2級 |
- 両上肢の機能の著しい障害
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 1上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
- 1上肢の機能を全廃したもの
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- 両下肢の機能の著しい障害
- 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
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- 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの
- 体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの
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3級 |
- 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
- 1上肢の機能の著しい障害
- 1上肢のすべての指を欠くもの
- 1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
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- 両下肢のショバー関節以上で欠くもの
- 1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
- 1下肢の機能を全廃したもの
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体幹の機能障害により歩行が困難なもの |
4級 |
- 両上肢のおや指を欠くもの
- 両上肢のおや指の機能を全廃したもの
- 1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの
- 1上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
- 1上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
- おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指を欠くもの
- おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指の機能を全廃したもの
- おや指又はひとさし指を含めて1上肢の4指の機能の著しい障害
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- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
- 1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
- 1下肢の機能の著しい障害
- 1下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
- 1下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの
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5級 |
- 両上肢のおや指の機能の著しい障害
- 1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能の著しい障害
- 1上肢のおや指を欠くもの
- 1上肢のおや指の機能を全廃したもの
- 1上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
- おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指の機能の著しい障害
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- 1下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
- 1下肢の足関節の機能を全廃したもの
- 1下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの
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体幹の機能の著しい障害 |
6級 |
- 1上肢のおや指の機能の著しい障害
- ひとさし指を含めて1上肢の2指を欠くもの
- ひとさし指を含めて1上肢の2指の機能を全廃したもの
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- 1下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
- 1下肢の足関節の機能の著しい障害
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7級 |
- 1上肢の機能の軽度の障害
- 1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能の軽度の障害
- 1上肢の手指の機能の軽度の障害
- ひとさし指を含めて1上肢の2指の機能の著しい障害
- 1上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
- 1上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの
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- 両下肢のすべての指の機能の著しい障害
- 1下肢の機能の軽度の障害
- 1下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか1関節の機能の軽度の障害
- 1下肢のすべての指を欠くもの
- 1下肢のすべての指の機能を全廃したもの
- 1下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの
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