退職届を書く機会や、状況はあまり訪れてほしくはないですが、書かなければいけない時もありますよね。
実は、退職届にも書き方があります。意外とわからないという方が多いと思います。
これから、退職届の書き方についてご紹介させて頂きます。ぜひ参考にしてください。
退職届けの書き方
初めに退職届と書きます。内容の書き初めに、私事と行の右下に書きましょう。
退職理由については詳しく書く必要はないので、理由は色々ありますが、基本的には、「一身上の都合」と書いてください。そのあと退職日を記入してください。
気を付けて頂きたいのが、最後の文章のところは「退職いたします」と断定的な言い方をしてください。封筒の表面には退職届、裏面には自分の名前を記入して捺印。ここでは、シャチハタは避けましょう。
※例は横書きですが、縦書きでもOKです。会社で指定のテンプレートがある場合は、それに従いましょう。
退職届の理由(自己都合と会社都合)
退職の理由は色々ありますよね。例えば、次の仕事への転職や、会社を興して独立したり、介護や結婚、転勤に一緒についていくなどと、会社とは何にも関係ない個人的なことで退職する場合は、全部退職の理由としては、一身上の都合が使えます。
逆に、一身上の都合が使えない場合は会社都合による退職の場合です。会社がなくなってしまったり、解雇されてしまったりは会社都合になります。その他にも、事業所の移転や、通勤が難しくなってしま多場合で退職の場合や、長時間の時間外労働での退職や、パワハラなどでの場合も会社都合になります。
この場合、自己都合か、会社都合かで雇用保険の給付金や、受給開始日や期間も変わってきますので、退職の理由については一度調べてからの方がいいと思います。
退職金の相場
退職金って一体いくらもらえるのか実は知らないという方が多いと思います。基本的に退職金は、その会社にどれだけの期間勤めていたかによって変わってきます。
相場は、3年勤務23.6万円、5年勤務44万円、10年勤務114.8万円、25年勤務562.6万円、定年退職1138.9万円(勤続年数20年以上で45歳以上)となっています。(※中小企業の場合です。詳しくは「退職金の計算方法」でお話ししています)
学歴によっても変わってきます。今ご紹介した相場は、大卒の場合です。いずれも自己都合の場合です。会社都合の場合はまた金額が変わってきます。
最低でも3年以上勤めないと、退職金が出ない会社が半数以上ですので、退職する場合はきちんと自分の勤続年数を調べてから検討しましょう。損をしてしまう場合もありますので、気を付けてくださいね。
健康保険の任意継続とは?
退職後の健康保険への加入については3種類あります。健康保険任意継続。国民健康保険。被扶養者の3種類です。ここでは、健康保険任意継続についてご紹介させて頂きます。
会社を退職して、被保険者の資格がなくなってしまったときは、条件を満たしていれば、自分の希望で、継続して被保険者になることができます。
条件は、資格がなくなってしまう前日までに、継続して被保険者期間があることと、資格喪失してから20日以内に任意継続被保険者資格取得申出書を出すことです。
健康保険の任意継続を行った場合は、在職中と同じ保険給付が受けることができます。例外もありますので、よく調べて、比較検討してから行うようにしましょう。
おわりに
退職する場合はいろんな理由があると思います。ご紹介した中の一身上の都合や、会社都合、様々です。
退職するにあたっては退職届を出して、退職した後にも、色々やらなければならないことがありますので、やり忘れの内容に、しっかり確認をしてくださいね。
保険や、次の仕事へ転職するときなども、いろいろ必要なものもありますので、下調べ葉十分にしてからの方がいいと思いますよ。