お金・法律関係

自筆遺言書の書き方(記入例)や公正証書の手数料について

自筆遺言書の書き方(記入例)や公正証書の手数料について

遺言の書き方はいくつかありますが、自筆遺言書を作成する場合は書き方を間違えると無効になってしまうので、注意が必要です。

今回は、遺言書の書き方として、自筆遺言書の作成方法と役場での公正証書の作成方法についてお話ししていきたいと思います。

自筆遺言書の書き方

自筆遺言書(自筆証書遺言)とは、文字通り自筆で書く遺言書のことです。作成する場合は全ての文章を自筆で書く必要があります。

パソコンなどを使用すると無効になってしまいます。(代筆、音声、映像などは全て無効になります)

必ず、遺言者氏名と作成した日付を入れるようにしてください。氏名と日付を入れないと無効になります。

自筆遺言書の記入例

遺言書の書き方例

遺言執行者とは、相続人の代表者として遺言内容を執行していく人のことです。遺言の内容を実現するために必要な手続き(相続財産目録の作成、法務局での不動産名義変更手続きなど)に必要な行為の権限を持ちます。銀行や弁護士など、第三者に依頼することもできます。

自筆遺言書の訂正について

遺言書を書いていると書き間違いをしてしまう事がありますが、遺言内容を訂正する場合は通常の訂正方法と同じで「訂正箇所に二重線を引いて訂正印を押し、近くに書き加える」でOKです。

ただ、訂正を間違えて無効になる可能性を考慮すると、複数の訂正があるときなどは最初から書き直しをした方が安全だと思います。

自筆遺言書のその他の注意点

他にも内容を書く際には読み手がきちんと理解できる内容を書くことが必要になります。どちらともとれる様な曖昧な内容にすると、無効となる可能性がありますので注意が必要です。

遺留分の分配がある場合はきちんと記載を行い、自分が残す財産によっても書き方に気をつける必要があります。

不動産の財産を残す場合には登記簿謄本に則ったものを記載する必要があり、記載方法に誤りがあると後々トラブルが起きる可能性が高くなります。

所有財産等は自分の記憶をあてにして遺言書を書くのではなく、登記簿謄本を取り寄せて確認をしながら書くと安心です。また銀行などの財産を残す場合には自分の預け入れている銀行の正式名称の金融機関名を記載する必要があります。

支店なども忘れずに書く事と自分の持っている口座が普通口座なのか当座なのかも全て記載する事になりますので、注意が必要です。

封筒の封印について

遺言書の封筒に封印

遺言書を封筒に入れる場合も封印をしましょう。

自筆証書遺言の場合、封印がなくても問題はありませんが、封印があると封筒を開けていない(中身が改変・偽造されていない)ことの証明になりますので、念のため封印をしておいたほうが良いでしょう。

遺言の公正証書の作成手順

遺言の公正証書の作成手順

遺言書は自筆で書く以外にも公正証書で作ることができます。

公正証書は自分で遺言書を一人で書くのではなく、公証人と打ち合わせをして相談をしながら記載することが可能です。

そのため、無効になる様な心配もありませんし、効力を比べた場合でも自筆のものより公正証書の確実で安心です。

公正証書の手数料

目的財産の価額 手数料の額
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円

公正証書の手数料100万円までであれば5,000円一人だけに相続をする場合なら1億円までは43,000円で済むので、そこまで多くの費用がかかるわけではありません。

分配する人数が多いと負担は増えてしまいますが、それでも自分の持っている財産をきちんと残せることを考えると高い費用ではありません。

1億円を超える部分についての手数料
  • 1億円〜3億円:5000万円毎に13,000円加算
  • 3億円〜10億円:5000万円毎に11,000円加算
  • 10億円〜:5000万円毎に8,000円加算

全ての財産を1人に相続できる?(遺留分について)

全ての財産を相続人の一人に相続させたいということを、遺言書に書き記すことは可能です。

しかし、遺産をもらえなかった相続人も最低限の額(遺留分)の請求ができるので、もしその請求があった場合には、その相続人の法定相続分の2分の1の遺留分を相続することになります。

ただ、遺言書に書かれた1人以外の相続人が、自分がもらえないことを不満に思わず、この遺留分を請求する権利(遺留分減殺請求権)が執行されなかった場合は、遺言通り1人に相続させることができます。

おわりに

今回は、遺言書の作成方法についてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか?

自筆で記載をする場合には厳格なルールが多く、改ざんされてしまう可能性もあるため、封印をして封筒に入れて管理をするなどの処置が必要になりますが、公正証書なら自分で保管する必要はありません。

公証役場で代わりに保管してもらう事ができるので、改ざんされる心配もありませんし、後々トラブルが起きる可能性もなく安心です。