税金の計算は、会社に勤めていれば会社の側で計算してくれますが、退職後や独立後などは自分で計算しないといけませんね。
今回は、税金の計算方法について、「所得税」「住民税」を中心に見ていきたいと思います。
所得税の計算方法
所得税とは?
サラリーマン、OL・パート・アルバイトや自営業などで所得がある方なら誰でもが納めなければならないのが所得税です。
サラリーマンなどは、給料をもらいその明細書を確認することさえしない方もおありかと思います。この給与の天引きの第一に所得税があります。つまり、毎月の給料から必要経費を差し引いたものに課税されることをいいます。
では、どうしてこんなに天引きされるのか?その計算式は?と思われるのが通常ですよね。それでは、その計算方法を見ていきましょう。
所得税の計算方法
所得税額=(所得金額①-所得控除額②)×税率-税額控除額③
この計算式が所得税額の算出基準になります。
税法上では、課税所得金額と呼ばれます。すなわち(所得金額①-所得控除額②)の式になります。なお、求められた金額が1,000円未満の端数は切り捨てになります。
では、「所得税の税率」を一覧表から見てまいります。一部抜粋になります。
課税所得金額(所得金額①-所得控除額②) | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
1,800万円超~ | 40% | 2,796.000円 |
計算例としまして、課税所得金額が500万円のケースでは、所得税額の算式は
500万円×0.2-427,000円=573,000円となります。
所得金額①、所得控除額②、税額控除額③は、それぞれ所得税額計算の三要素を構成します。まず、所得金額①は性格によりまして10区分されています。ここでは主なもの4種類を挙げてみます。
- 「利子所得」:公社債、預貯金の利子になります。
- 「不動産所得」:地代や家賃、権利金などになります。
- 「給与所得」:勤務先からの給料やボーナスなどになります。
- 「雑所得」:原稿料や公的年金など他の所得に該当しない所得になります。
例えば、給与所得の額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算します。具体的な計算は年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表から計算します。
所得控除額②ですが、所得控除の種類区分は下記のとおりになります。主なものを挙げてみます。
「雑損控除」「医療費控除」「社会保険料控除」「生命保険料控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」「基礎控除」となります。
例えば、基礎控除はすべての納税者に適用されてきます。一律控除額38万円になります。
次に、「配偶者控除」を見てみます。これは、納税者と生計を一にする配偶者の前年中の所得金額が38万円以下でなければ適用されません。つまり、69歳以下の方は控除額38万円になります。いわゆる老人(70歳以上)につきましては、48万円の控除額になります。
「扶養控除」は、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族のうち、前年中の所得金額が38万円以下でなければ適用されません。一般扶養親族(16歳以上)につきましては、控除額38万円になります。老人扶養親族(70歳以上)は、控除額48万円となります。
三項目の税額控除額③につきましては、「配当控除」「住宅借入金等特別控除」「電子証明書等特別控除」などが挙げられます。正確に計算し適正納税が重要になりますね。
住民税の計算方法
住民税とは?
住民税の中身は、ご存じのとおり「都道府県民税と市町村税」からなります。
まとめた表現をいたしますと、税金の負担者が均等の額を負担する「均等割」と負担者の所得金額に応じて負担する「所得割」になります。
計算式は、住民税額=均等割額+所得割額となります。
「均等割」を見てみましょう。各自治体により相違はありますが、一般的に均等割の標準税額は、市町村民税3,000円、都道府県民税1,000円の合計4,000円となっています。
「所得割」は、市町村民税6%、都道府県民税4%の合計10%になります。
所得税の計算方法
計算方法は、国税の所得税と同様になります。
例えば、所得割の計算式は、所得割額=(所得金額①-所得控除額②)×税率(10%)-税額控除額③になります。
以上となります。計算の根本は国税の所得税の納税計算と変わりはありません。名称や数字に若干の違いがある程度になります。
おわりに
今回は、税金の計算方法について、「所得税」「住民税」について詳しく見てきましたが、いかがでしたか?
最初はとっつきにくいですが、何度か経験すれば慣れてきますので、役所等で相談しながら計算してみてください。